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電子帳簿保存法の改正ポイントと実務対応

デジタル化の波が加速する中、企業の経理・税務業務にも大きな変化が訪れています。

その代表的なものが「電子帳簿保存法」の改正です。

 

電子帳簿保存法は、2022年1月1日から施行されており、特に「電子取引」におけるデータ保存については、2024年1月1日から完全義務化されました。 

 

紙での保存が当たり前だった時代から、電子データでの保存が求められる時代へ。この流れは避けられないものであり、企業としても早めの対応が求められます。

この度の改正では、特に「電子取引データの保存義務化」が大きなポイントとなっています。

これまで、メールやクラウドで受け取った請求書や領収書などの電子データを、紙に印刷して保存していた企業も多かったかもしれません。

しかし、改正後は「電子で受け取ったものは電子のまま保存」が原則となり、紙への出力では対応できなくなり、保存方法や検索機能、改ざん防止措置など、一定の要件を満たす必要が出てきたのです。

竹下税理士事務所では、この改正に伴う実務対応を、企業の規模や業種に合わせて丁寧にサポートしています。まずは、お客様の現状をヒアリングし、どのような電子取引が行われているかを整理するところから始めます。請求書の受け取り方、領収書の管理方法、社内の承認フローなど、細かな業務の流れを確認しながら、法令に適合した保存体制を構築していきます。

また、改正内容を正しく理解することも重要です。単に「電子で保存すればいい」と思ってしまうと、後々の税務調査で指摘を受ける可能性もあります。保存要件には、検索機能の確保やタイムスタンプの付与、訂正・削除履歴の管理など、細かなルールが定められています。私たちは、こうした要件をわかりやすく解説し、実務に落とし込むための具体的な方法をご提案しています。

さらに、対応にはシステムの導入や運用ルールの整備も関わってきます。

竹下税理士事務所では、必要に応じてITベンダーとの連携も行い、導入支援や運用サポートまで一貫して対応しています。
中小企業の皆様にとっては、「何から始めればいいのか分からない」という声も多く聞かれますが、私たちはその不安を一つひとつ解消しながら、無理のない形での対応を進めていきます。

 

電子帳簿保存法の改正は、単なる義務ではなく、業務効率化やペーパーレス化のチャンスでもあります。

正しく対応することで、社内の情報管理が整い、税務リスクの軽減にもつながります。竹下税理士事務所は、経営者の皆様が安心してこの変化に向き合えるよう、実務に寄り添った支援を行っています。

制度の理解から実務への落とし込みまで、私たちと一緒に一歩ずつ進めていきましょう。電子帳簿保存法の改正を、企業の成長につながるきっかけにしていただければ幸いです。

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