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マイホームの建築や購入をするときに住宅ローンを組むと、税金の優遇制度を利用できます。


条件を満たしていれば、年末の時点で残っているローン金額の0.7%分を、そのまま納めるべき所得税から引くことができます。

 


このように、計算された税金の金額そのものからダイレクトに差し引く仕組みを「税額控除」と呼びます。


ただし、いくらでも減税できるわけではなく、減税対象にできるローンの残高には「借入限度額」という上限が決められています。





今回のルール変更では、これまで2025年までの入居が対象だったこの制度が、2030年の入居分まで5年間延長されることになりました。


さらに、古い家を有効活用することや地球環境に優しい家を増やす目的で、中古住宅を購入する場合の借入限度額がアップしています。

 


たとえば、エネルギー消費を抑えられる長期優良住宅やZEHレベルの高い性能を持つ中古物件を買う場合、限度額が3,000万円から3,500万円へ拡大されました。


加えて、子どものいるご家庭に向けた優遇枠が中古物件にも広げられ、対象となる高性能な中古住宅であれば限度額が最大4,500万円まで引き上げられます。








竹下税理士事務所では、見直された制度に合わせてお客様にとって一番有利になる資金計画や税金対策をご案内しております。

 

住宅ローン控除や税金のことで分からないことがございましたら、どうぞいつでもお気軽にお問い合わせください。





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