この度の改正では、特に「電子取引データの保存義務化」が大きなポイントとなっています。
これまで、メールやクラウドで受け取った請求書や領収書などの電子データを、紙に印刷して保存していた企業も多かったかもしれません。
しかし、改正後は「電子で受け取ったものは電子のまま保存」が原則となり、紙への出力では対応できなくなり、保存方法や検索機能、改ざん防止措置など、一定の要件を満たす必要が出てきたのです。
竹下税理士事務所では、この改正に伴う実務対応を、企業の規模や業種に合わせて丁寧にサポートしています。まずは、お客様の現状をヒアリングし、どのような電子取引が行われているかを整理するところから始めます。請求書の受け取り方、領収書の管理方法、社内の承認フローなど、細かな業務の流れを確認しながら、法令に適合した保存体制を構築していきます。
また、改正内容を正しく理解することも重要です。単に「電子で保存すればいい」と思ってしまうと、後々の税務調査で指摘を受ける可能性もあります。保存要件には、検索機能の確保やタイムスタンプの付与、訂正・削除履歴の管理など、細かなルールが定められています。私たちは、こうした要件をわかりやすく解説し、実務に落とし込むための具体的な方法をご提案しています。