Add more content here...

「103万円・106万円の壁」最新改正と家計への影響

「年収の壁」とは、一定の年収を超えることで税金や社会保険料の負担が発生し、世帯の手取り収入が減少したり、扶養から外れたりする収入の分岐点を指します。これらの壁は、本人の負担増にとどまらず、配偶者や親の税負担にも影響を及ぼすため、家計全体にとって重要なテーマです。

 

2025年の税制改正では、この「年収の壁」に関する制度が大きく見直されました。具体的には、基礎控除が48万円から58万円へ、給与所得控除の最低額が55万円から65万円へと引き上げられ、扶養控除の要件も緩和されました。これにより、給与収入のみの場合、扶養の範囲は従来の103万円から123万円へ拡大し、本人が所得税を負担し始める基準も引き上げられています。

 

さらに、配偶者特別控除の満額適用上限が150万円から160万円へ拡充され、大学生世代を対象とした「特定親族特別控除」も新設されました。これらの改正により、年収123万円までは本人に所得税が課税されない仕組みとなり、世帯の選択肢が広がっています。

 

一方で、依然として注意すべき「壁」が存在します。

例えば、年収100万円を超えると住民税が課税される「100万円の壁」があり、自治体によって基準が異なるものの、年間数千円程度の負担が発生します。

 

さらに「106万円の壁」では、週20時間以上勤務し、一定の条件を満たす場合に社会保険への加入が義務付けられます。これにより手取りは年間15~20万円程度減少しますが、将来の年金額増加や医療保障の充実といったメリットも得られます。

 

厚生労働省はこの「106万円の壁」を2026年をめどに撤廃する方針を示しており、今後は週20時間以上働く方が年収に関係なく社会保険に加入することになる見込みです。

 

さらに「123万円の壁」では、扶養控除や配偶者控除が受けられなくなり、世帯主の税負担が年間5~11万円増加するほか、本人にも所得税が課税され始めます。「130万円の壁」に達すると、配偶者の社会保険の扶養から外れ、自ら国民健康保険や国民年金に加入する必要があり、年間25~30万円の負担増となる可能性があります。

 

これが最も手取りに影響を与える壁といえるでしょう。加えて「150万円の壁」では配偶者特別控除が減少し始め、2025年改正後は「160万円の壁」が新基準となり、そこを超えると控除が段階的に縮小されます。

竹下税理士事務所としては、これらの「年収の壁」は単なる負担増の境界線ではなく、社会保障制度の持続性を確保しつつ、多様な働き方を支えるための仕組みと捉えています。

短期的には手取りが減少する「逆転現象」が起きる場面もありますが、長期的には年金受給資格の確保や医療保障の充実といった安心につながります。

したがって、働き方を選ぶ際には「壁」を意識して収入を抑えるのではなく、世帯全体のライフプランを踏まえ、税制や社会保険制度を積極的に活用する視点が重要です。

当事務所では、最新の改正内容を分かりやすく解説し、皆様の家計設計や働き方の選択を支援してまいります。

千葉市で税理士をお探しなら、「竹下税理士事務所」へ。国税OBの竹下が中小企業経営者・個人事業主の税務を親切丁寧にサポート。初回相談無料。税務調査対応・申告書作成・記帳代行など誠意ある対応で安心をお届けします。

上部へスクロール